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大阪社会保険事務局
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将来、社会保険労務士になろうとしている人はどこの大学出るのがイイですか?
イイ社労士になるためには、最低でもどのラインの大学を出るべきでしょうか?それと、親が大きな社労士の事務所持ってる(祖父が所長、母が次期所長)からと言って、自分は社労士になりやすいとかないですよね??
詳しく教えていただければ幸いです。
所得税の計算について今年4月から働いています。
月11日以上勤務体制なので雇用保険料のみ天引きされていますが所得税などは金額が月7万円なので引かれていません。
保険関係は家族の扶養になっています。
夏になり、繁忙期なので勤務日数が増える可能性があります。
この場合、所得税などは課税されるのでしょうか?
対象は月いくらから課税対象になるのでしょうか?
また、1・2ヶ月だけ収入が増えた場合などでも健康保険とか厚生年金の対象になるのでしょうか?
多分・・・引かれていたとしても年末調整では戻ると思うのですが。。。
現在、他からの収入はありません。
交通費を除いた社会保険料控除後の月額が88,000円以上になると、所得税を引かれます。
http://nzeiri.sppd.ne.jp/gensen/getugakuhyo.cgi交通費・雇用保険料を引いた額を入力してみて下さい。
↑雇用保険料は、交通費込みの総支給額の0.4%(一般の業種)です。
おっしゃるとおり、1月1日~12月31日の交通費を除く総支給額が103万円以下なら、差し引かれた源泉所得税は年末調整で全額還付されます。
勤務先が年末調整してくれなければ、自分で確定申告して還付を受けます。
1・2ヶ月だけ交通費を含む月収が108,333円以上になった場合、ご家族の健康保険被扶養者から外されるかどうかは、その健康保険の保険者がどのくらい厳しいかによるでしょう。
被扶養者の収入調査の際に、給与明細を提出させられて、その1・2ヶ月の分を咎められるか、お目こぼししてもらえるか・・・うっかり外されてしまうと、自分で国民健康保険に加入するか、勤務先で健康保険に加入するかしないといけません。
勤務先で健康保険・厚生年金に加入させてもらえるかどうかは、1・2ヶ月の収入が増えたかどうかでは判断されません。
パート・アルバイトの1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、一般の従業員の概ね4分の3以上である場合には、加入が義務づけられています。
しかし、結局は会社の判断によって加入させないことも多いようです。
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